こんにちは、ヒロです!
今回は「【99%が知らない?】マレーシア不動産所有権移転手続きの全プロセス徹底解説!」というタイトルで記事を書いていきます。
マレーシア、特にクアラルンプールで不動産を所有することは、多くの人にとって夢のような体験です。しかし、所有権の登記や移転手続きは、多くの不動産オーナーが直面する複雑な課題であり、ほとんどの方がそのプロセスを知らないのが現状です。
本記事では、クアラルンプールの不動産登記手続きのプロセスを詳細に解説し、あなたが直面するかもしれない課題とその解決策を提供します。
多くの不動産所有者が、登記手続きの複雑さに圧倒されがちですが、正しい情報とガイダンスがあれば、このプロセスは意外とシンプルになります。この記事では、登記移転の基本から始め、具体的な手や必要書類まで、包括的にカバーしています。マレーシアの不動産市場は成長を続けており、クアラルンプールでの不動産取引は今後も増加することが予想されます。だからこそ、所有権移転のプロセスを理解し、スムーズに進めることが重要です。
この記事を通じて、あなたがマレーシア不動産の登記移転手続きに関して安心して進められるよう、専門的かつ実用的な知識を提供します。クアラルンプールの不動産市場におけるあなたの成功の旅に、この記事が一助となることを願っています。
✔️マレーシアで不動産を購入したばかりの方
✔️将来的にマレーシア不動産を購入予定の方
✔️不動産の登記手続きで困難に直面している方
登記移転手続きの一連の流れ
登記移転手続きに関しては、「マレーシア現地で署名する場合」と「日本にあるマレーシア大使館で署名する場合」で若干プロセスが異なるため、それぞれ説明させていただきます。
マレーシア現地で署名する場合
登記費用のお支払い
登記移転手続きを進める前に、弁護士事務所に登記費用を支払う必要があります。ここでいう登記費用とは大きく「弁護士費用」と「印紙税」になります。
弁護士費用については、物件により異なりますが、おおよそ10万円〜20万円の価格になります。印紙税については、物件価格の4%ほどになります。印紙税の算出方法についてはこちらの記事をご確認ください!
必要書類の準備
マレーシア現地で署名する場合、以下の書類が必要となります。必要書類をご準備いただきましたら、弁護士にアポイントを取ってください。
▶︎個人名義の場合
・パスポート原本
※売買契約書に記載のパスポート番号が古い(パスポートを更新した)場合は、新しいものと古いものを当日ご持参お願いします。
▶︎法人名義の場合
・会社定款
・会社謄本(履歴事項全部証明書)
・印鑑証明
・パスポート原本
・会社実印
※会社書類「会社定款」「会社謄本(履歴事項全部証明書)」「印鑑証明」については、マレーシア不動産を契約時に翻訳したものがディベロッパー(開発業者)に提出されているはずですので、同様の書類を弁護士に提出ください。
※また取締役が複数人いる場合には、最低2名の署名が必要になりますので、当日の署名時にも同席が必要となるのでご注意ください。取締役が1名の場合は、その本人が出席ください。
譲渡証書と州政府の同意申請書に署名
開発業者(デベロッパー)よりStrata Title(所有権)の準備が完了後、以下の同意書に署名します。
(i)譲渡証書(Memorandum of Transfer)
(ii)譲渡証書に対する州政府の同意申請書
※上記の書類は売買契約書担当の弁護士が作成致します。
※またこちらの手続きの前に固定資産税(土地)のお支払いが必要になりますのでご注意ください。
こちらの代金は約1,000円前後で登記費用と合算してお支払い可能です。
デベロッパー(開発業者)が譲渡証書に署名
マレーシア不動産の物件代金を全てお支払いいただいた後に、売買契約書に定めるすべての条件を遵守することを条件に、デベロッパー(開発業者)は譲渡証書に署名するものとします。
このプロセス以降は基本的に購入者から行うアクションはありません。
担当弁護士が譲渡証書に対する州政府の同意申請書を提出
購入者からパスポートやその他すべての関連必要書類(固定資産税の領収書含む)を受領後、任命された担当弁護士がマレーシア土地局で譲渡証書に対する州政府の同意申請書を提出します。
署名済みの譲渡証書をマレーシア税務局へ提出
購入者とディベロッパー(開発業者)によって署名いただいた譲渡証書を受領した後、お支払いいただく印紙税の査定と裁定のために、マレーシア税務局へ提出されます。
※譲渡証書に対する州政府の同意申請書、ならびに土地所有者による譲渡同意書が取得され、且つ全ての弁護士費用が支払われた場合に、 譲渡証書が税務局に査定・裁定のために提出される流れになります。
署名済みの譲渡証書をマレーシア土地局へ提出
印紙税が税務局に支払われた後、譲渡証書がマレーシア土地局に提出され、登記される流れとなります。
購入者名義のストラタタイトル(所有権)が発行
正式に登録されたストラタタイトル(所有権)が発行された後、原本は購入者に郵送されます。
日本に居住の方は、マレーシア弁護士事務所から日本の自宅に郵送してくれますのでご安心ください。
日本にあるマレーシア大使館で署名する場合
住所 :〒150-0036 東京都渋谷区南平台町20
電話番号 : 03-3476-3840
営業時間 :9:00-12:30,13:30-17:00
定休日 :土曜日、日曜日
登記費用のお支払い
マレーシア現地でのプロセスと同じになります。
必要書類の準備
マレーシア大使館で署名する場合、以下の書類が必要となります。必要書類をご準備いただきましたら、マレーシア大使館にアポイントを取ってください。
▶︎個人名義の場合
・パスポート原本
・パスポートコピー4部
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※本人確認書類は現住所を確認するために必要になります。
▶︎法人名義の場合
・パスポート原本
・パスポートコピー 4部
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・会社定款 原本3部
・会社謄本(履歴事項全部証明書)原本4部
・印鑑証明 原本3部
・会社実印
※会社書類「会社定款」「会社謄本(履歴事項全部証明書)」「印鑑証明」の内1部はマレーシア大使館用になります。
※取締役が複数人いる場合には、最低2名の署名が必要になりますので、当日の署名時にも同席が必要となるのでご注意ください。取締役が1名の場合は、その本人が出席ください。
公証役場での認証手続き
認証が必要な書類は以下になります。
※認証手続きについては、ご自宅から近い公証役場で手続き可能になります。
▶︎個人名義の場合
・パスポート認証 2部
・サイン認証 1部
▶︎法人名義の場合
・パスポート認証 2部
・サイン認証 1部
・会社定款 2部
・会社謄本(履歴事項全部証明書)3部
・印鑑証明 2部
※上記は役員が1名の場合の数になります。
また認証手続きとマレーシア大使館に支払う費用は
個人名義の場合は約40,000円、法人名義の場合は約130,000円かかりますので、現金をご持参ください。
マレーシア大使館(渋谷)にて必要書類の署名&提出
マレーシア現地でのプロセスと同様に、「譲渡証書」「譲渡証書に対する州政府の同意申請書」を大使館スタッフの面前で署名する必要があります。また認証手続きをした1部の書類を提出する必要があるので、大使館スタッフの指示に従ってください。
デベロッパー(開発業者)が譲渡証書に署名
署名済みの必要書類がマレーシア弁護士事務所に返送後、ディベロッパー(開発業者)が譲渡証書に署名という流れになります。こちらはマレーシア現地でのプロセスと同じになります。
担当弁護士が譲渡証書に対する州政府の同意申請書を提出
マレーシア現地でのプロセスと同じになります。
署名済みの譲渡証書をマレーシア税務局へ提出
マレーシア現地でのプロセスと同じになります。
署名済みの譲渡証書をマレーシア土地局へ提出
マレーシア現地でのプロセスと同じになります。
購入者名義のストラタタイトル(所有権)が発行
マレーシア現地でのプロセスと同じになります。
最後に
※マレーシアの不動産登記移転手続きは物件によりますが、3ヶ月から6ヶ月ほどお時間を要します。
本記事では、マレーシアの不動産所有権移転手続きの全プロセスを徹底的に解説しました。不動産を所有することは、大きな責任と同時に、大きな達成感をもたらします。しかし、その所有権を正式に移転するプロセスは、多くの細かい手順と法的要件を含む複雑なものです。私たちは、このプロセスがより理解しやすく、アクセスしやすいものになるよう、必要なすべてのステップを分かりやすく説明しようと努めました。
不動産登記手続きは、正確な情報と注意深い計画が必要です。この記事を通じて、不動産の購入、販売、または所有権の移転を検討している方々が、必要な手続きをスムーズに進めるための基礎知識を得られたことを願っています。重要なのは、正しい手順を踏み、必要な書類を適切に準備し、法的要件を完全に理解することです。そして、不明点がある場合は、専門家の助けを借りることが賢明です。
この記事が、マレーシアでの不動産取引を考えている方々にとって、貴重な資源となり、クアラルンプールでの不動産所有という夢を現実のものにするお手伝いができれば幸いです。不動産取引は複雑で時間がかかることがありますが、適切な準備と知識を持つことで、このプロセスははるかに管理しやすくなります。この記事が、あなたの不動産取引の成功への一歩となることを願っています。
それでは次回の不動産記事でお会いしましょう!
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